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認知症の親名義の不動産を売却したい

認知症になった親名義の不動産を売却するには?

高齢化社会が進む中、親が認知症を患った場合に、親名義の不動産をどのように売却すればよいか悩む方が増えています。認知症の状態では判断能力が低下しているため、親が自身で売却手続きを進めるのは難しいです。この記事では、認知症の親名義の不動産を売却する際に必要な手続きや注意点について解説します。


認知症の親名義の不動産を売却するための流れ

親が認知症の場合、まずは不動産の売却に必要な条件を確認し、その後の手続きをスムーズに進めるための準備を行います。

1. 成年後見制度の利用が必要

認知症の親名義の不動産を売却するためには、親に代わって財産管理を行う**「成年後見人」**を選任する必要があります。成年後見制度は、認知症などで判断能力が低下した方の財産や権利を守るための制度です。この制度に基づいて成年後見人が選任され、売却などの重要な決定を代理することが可能になります。

2. 成年後見制度の申立て手続き

成年後見制度の利用には、親の居住地を管轄する家庭裁判所への申立てが必要です。申立てを行うのは、主に配偶者や子どもなどの親族です。申立てには、以下の書類が必要になります:

  • 親の戸籍謄本住民票
  • 診断書(認知症の診断が記載されたもの)
  • 相続人の戸籍謄本や収入印紙

これらの書類を提出し、裁判所による審査が進められます。審査には時間がかかるため、計画的に準備を進めましょう。

3. 成年後見人の選任

裁判所は申立ての内容や家族の状況をもとに、成年後見人を選任します。後見人には一般的に親族が選ばれますが、場合によっては弁護士や司法書士などの専門職が選任されることもあります。後見人が正式に選任されると、不動産の売却手続きを進めることができますが、売却に際しては家庭裁判所の許可を得る必要がある点に注意しましょう。


成年後見人による不動産売却の流れ

成年後見人が選任され、不動産売却が可能な状態になったら、以下の手順で売却を進めます。

1. 家庭裁判所への許可申請

成年後見人は、不動産売却に際して家庭裁判所の許可が必要です。これは、売却が親の生活や財産を守るために必要であることを確認するためです。例えば、親が介護施設へ入居するための費用を捻出する場合などが該当します。売却理由や売却価格が適切であることを示すために、後見人は申請書とともに査定書売買契約書案などを提出します。

2. 売却活動の開始

裁判所からの許可を得たら、売却活動を始めます。不動産会社のサポートを受けて、物件の査定や宣伝活動を行います。売却時の条件は家庭裁判所が承認した範囲で進めるため、不動産会社としっかりと連携し、適切な手続きで進めましょう。

3. 売却契約と決済

購入希望者が見つかり、売買契約がまとまったら、売却の決済と引き渡しを行います。売却代金は成年後見人が管理し、親の生活費や介護費用などに充てます。家庭裁判所への定期報告が必要なため、売却後の資金管理もしっかりと行います。


成年後見制度利用時の注意点

成年後見制度を利用して親名義の不動産を売却する際には、以下の点に注意することが大切です。

1. 手続きに時間がかかる

成年後見制度の申立てから選任、売却許可の取得までには数ヶ月以上かかることもあります。親の急な介護費用や施設入所のための費用を確保する場合、できるだけ早めに準備を進めることが重要です。

2. 費用の発生

成年後見人の報酬や申立ての費用など、制度利用にはコストが発生します。親族が後見人に選ばれた場合でも、報酬が支払われるケースが多いため、費用面での計画を立てましょう。特に専門職の後見人が選ばれた場合には、年間で一定額の報酬が発生することがあります。

3. 売却の判断が難しい場合も

家庭裁判所は、売却が親の利益に沿うかどうかを慎重に判断します。たとえば、居住用不動産の場合は売却せずに賃貸に出すなど、別の選択肢が提示されることもあります。親の生活や福祉が最優先であるため、判断が難しいときは専門家と相談しながら進めることをお勧めします。


まとめ:専門家のサポートでスムーズな不動産売却を

認知症の親名義の不動産を売却するためには、成年後見制度の利用が必要です。裁判所での手続きや売却許可申請など、一般の売却とは異なる複雑なステップを踏む必要がありますが、弁護士や司法書士、不動産会社のサポートを受けることでスムーズに進めることが可能です。

不動産の売却や成年後見制度についてお困りの方は、ぜひ一度ご相談ください。

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