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4月から相続登記申請が義務化されました

相続登記を申請していない全ての土地が対象に

これまで、相続登記の申請は相続人の義務ではありませんでした。法律上、申請のルールが整備されておらず申請をしなかった場合の罰則も存在しなかったので、手間やお金をかけてまで相続登記の申請を行わない相続人も少なくありませんでした。

その結果として、地方の不動産や、商品価値のない不動産については何代にもわたり登記が放置されることで、相続人の数さえ把握できない状況に陥り、所有権不明土地・建物の増加が社会問題にもなっています。

そのような社会的背景もあり、不動産登記の制度が見直され、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されることになります。

注意しなければならないのは、新法の施行後に相続した不動産だけではなく、現状相続登記の申請をしていない全ての不動産が対象となる点です。もっとも、施行前から相続による取得を知っていた場合には施行日から3年以内(2027年(令和9年)3月31日)までに対応すれば問題ありません。

 

相続登記の申請が義務化

条文 改正不動産登記法第76条の2 相続等による所有権の移転の登記の申請

 

相続などにより不動産を取得した相続人は、所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請する義務がります。

また、遺産分割協議が行われた場合は、遺産分割協議が成立した日から3年以内に所有権の移転登記を申請しなければなりません。

なお、前途のいずれの場合でも、正当な理由がないにもかかわらず所有権の移転登記申請をしなかった相続人は、法的制裁として、10万円以下の過料に処されます(改正不動産登記法第164条1項)

 

相続人申請登記制度の創設

条文 改正不動産登記法第76条の3 相続人である旨の申出

 

不動産を所有している方が亡くなった場合に相続人が複数いると遺産分割協議がまとまるまでは、全ての相続人が民法で定められている法定相続分の割合で財産である不動産を共有している状態になります。

その状態で相続人が相続登記の申請もしようとすると、全ての相続人の戸籍謄本を用意しなければならず負担が生じます。

そこで、相続登記の申請義務を簡単に履行できるよう、相続人が「所有権の登記名義人について相続が開始したこと」、「自分が当該所有権の登記名義人の相続人であること」を法務局の登記官に申し出ることで、相続登記の申請義務を果たすことができるようになります。

もっともこの相続人申請登記は、相続が開始したことや申し出た人物が相続人であることの報告に過ぎず、申し出によりなされる付記登記は、相続を原因とする対抗要件としての所有権移転登記ではなく、あくまで申し出がなされたことを報告する機能としての登記にすぎない点に注意しましょう。

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